埼玉県は、国における家賃支援給付金の申請期限の延長等を踏まえ、埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の申請期限(令和3年2月15日(月曜日))を令和3年3月31日(水曜日)まで延長いたします。
(郵送の場合、令和3年3月31日(水曜日)の消印有効。オンライン申請の場合、令和3年3月31日(水曜日)の23時59分までに申請を完了してください。)
○埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)
<申請期限>
【変更前】令和3年2月15日(月)まで
↓
【変更後】令和3年3月31日(水)まで
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/documents/tenant_chirashi_enchou.pdf